しわを改善と商品の広告にはっきり明示している商品があります。
こんなにはっきりと宣言してしまって薬機法で大丈夫なの?誇大広告にならないの?と思われる人もいるかもしれませんね。
化粧品の広告表現できることは「薬機法」で定められています。
※平成26年11月から薬事法から「医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に名称変更。
薬機法 第八章 医薬品等の広告 より
第六十六条、何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
化粧品は、真皮に浸透する、しわを消す、シミが消えるという効能・効果は許可されていないので、このような表現は広告で使うと誇大広告となり使えません。
では、「しわを改善」というこの広告は許可されるのか?
化粧品、医薬部外品、医薬品の分類
皮膚や髪に塗るものは法律のもとに「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」に分類され、効能・効果の範囲として明確に別れています。
医薬品
国(厚生労働省)によって効能・効果が許可された成分が含まれます。治療のための薬なので、効果が高い分、副作用もありますので、医師の指示のもとで使用します。
医薬部外品
国(厚生労働省)によって効能・効果が許可された成分が含まれます。医薬品と化粧品の中間で、医薬部外品と薬用化粧品があり、予防を目的とします。広告では特定の効能・効果の表現ができます。
化粧品
作用が穏やかで、髪や皮膚の保護に用いられ、すこやかに保つものです。基礎化粧品、メイクアップ化粧品、シャンプーなど。
つまり、効用・効果があるものは化粧品であってはならないと法律で定められています。
「しわが改善」「しみが消える」など効用・効果は化粧品の分類ではないということになり、そう考えると、皮膚科医が開発したドクターズコスメと謳っていても、化粧品として分類される限りは肌を健やかに保つ範疇であって、効能や効果が認められる医薬部外品や治療や予防を目的とした医薬品とは違います。
高い化粧品であっても効果があるとは考えづらいです。
しわを改善する医薬部外品(薬用化粧品)の商品と広告
”ある日、不可能は、可能になる。2017年1月1日。ポーラ リンクルショット、誕生。日本初承認のシワを改善する薬用化粧品です。その1本には、世界でひとつのシワ改善メカニズムがあります。”
資生堂 エリクシール シュペリエル エンリッチド リンクルクリーム S
”純粋レチノールは、表皮角化細胞でヒアルロン酸の産生を促進し、表皮内の水分量を高めて硬くなった肌を柔軟にし、しわを改善します。”
どちらの商品も堂々と「しわを改善」と謳っています。医薬部外品ですので広告では特定の効能・効果の表現ができます。
どちらの商品とも販売と同時に大ヒット商品です。ここまではっきり書いてあると効用・効果を期待して欲しくなってしまいますよね。
成分表示について
化粧品のパッケージに書かれている成分表、あの小さな文字読めますか?消費者が見やすいように表示することが義務付けられていますが、虫眼鏡がないと見えないレベルの文字の大きさです。
成分表示のルールがあります。(医薬品、医薬部外品は例外)
・配合量が多い順に記載する
・配合量が1%以下の場合は記載順は自由
・着色剤は、配合量に関わらず末尾にまとめて記載する
成分表に表示されている成分の最初から3,4つまではベースとなる成分です。
化粧品なら化粧品、乳液なら乳液というように、ベース成分はほぼ同じなので、使ってみて刺激が強いなど違和感をと感じたら、4,5つ目以降の成分に何が使われているのか確認するといいですね。
成分の数がやたらと多くて、カタカナの長い成分がならぶと、一体どんなケミカル成分の塊なのだろうと怖くもなります。
健康な肌の人ならば、常識的に使用する限りは基本的にはどの化粧品を使おうと安全ですので、神経質になる必要はありません。
肌が弱い人は、自分には何の成分が合わないのか成分表を指標にしてくださいね。